新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業績が悪化している方向けの新型コロナウイルス感染症特別貸付を日本政策金融公庫が出しています。
日本政策金融公庫 新型コロナウイルスに関する相談窓口のご案内 詳しくはコチラ
やはり、どこもコロナの影響で経営を維持していくことが大変厳しく、日本政策金融公庫の特別貸付に対する相談が殺到しています。一刻も早く融資を受けたい方には、もどかしく思うかもしれません。
新型コロナウイルス感染症特別貸付の手続きはどうやってするの!?
申込(郵送かインターネットで)
面談(資金の使い道や事業の状況について聞かれます)
融資(借用証書など契約手続き完了後、希望口座へ送金)
提出書類は!?
新型コロナウイルス感染症特別貸付の申込時に必要な書類です。
個人営業の方
- 借入申込書(書類2枚)
- 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
- 最近2期分の確定申告書一式のコピー
- 商売の概要 初めてご利用の方は必要です
- 創業計画書 初めてご利用の方は必要です
法人営業の方
- 借入申込書(書類2枚)
- 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
- 最近2期分の確定申告書・決算書のコピー
- 法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本の原本
- 商売の概要 初めてご利用の方は必要です
- 創業計画書 初めてご利用の方は必要です
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、上記の書類を準備してからの申込みになり、さらに面談まであってからの融資です。
一向に終息しないコロナが与える影響は想像を超え、連日たくさんに方から問い合わせがあっているようで、日本政策金融公庫には多くの相談が集中し、窓口がたいへん混み合っています。
こんな状況では、危機的な状況を乗り越えるための融資でも、間に合いません。
それに、特別貸付といっても、利息がないわけではありません。一部の対象者については、当初3年間が無利子となる予定とされていますが、日々状況が変わる中で本当に無利子なのかどうか...
新型コロナウイルス感染症特別貸付以外の融資
日本政策金融公庫の特別貸し付けは、国の貸付で安心感はあると思いますが、今のこの状況で安心感だけで選ぶには間に合いません。
ココなら間に合う!>>今すぐに事業資金が必要な時はコチラへ
日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付に申込をするには、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少についての申告書が必要になります。
申告書では、"新型コロナウイルスの影響により最近1ヵ月の売上高が5%以上減少している"ことを申告する必要があり、業歴によって過去3ヵ月間の平均売上や前年度の同期の平均売上などを書き込みます。
5%以上の減少が目安なので、例えば4.8%の減少では貸付は厳しいと思うのです。国の貸付とはそんなものですから。
混み合っているところで順番を待つよりも、事業資金が今すぐに借りれる所が最善ではないでしょうか!?
ここなら早い!>>事業資金のご相談はコチラ 365日24時間いつでもどうぞ
新型コロナウイルス対策!給付金・補助金・助成金
中小企業・個人事業者・フリーランス対象
新型コロナウイルスの影響で収入が50%以上減った持続化給付金
新型コロナウイルスの影響で収入が大幅に減ってしまった事業者が対象です。この給付を受けられるのは一度だけで、業種に制限はありません。
持続化給付金
100万円(フリーランスを含む個人事業者)/200万円(中小法人)
対象
中堅企業/中小企業/小規模事業者/フリーランスを含む個人事業者
条件
大企業でないこと/今後も事業を継続する意思がある事/事業収入が50%以上減少していること
申請締め切り
2021年1月15日
※ 持続化給付金のホームページで電子申請できます。電子申請が苦手な方は、申請サポート会場も用意されています。
詳しくは、持続化給付金のホームページ【 https://www.jizokuka-kyufu.jp/ 】でご確認ください。
店舗や事務所の家賃補助家賃支援給付金
新型コロナウイルスの影響で収入が減少している事業者は、事務所や作業場などとして借りている場所の家賃補助が受けられます。
家賃支援給付金
最大300万円(フリーランスを含む個人事業者)/最大600万円(中小法人)
対象
中堅企業/中小企業/小規模事業者/フリーランスを含む個人事業者
条件
(1) 大企業ではないこと
(2) 2019年以前から事業収入を得ていて今後も事業を継続する意思があること
(3) 自分の事業の為に、他人の土地や建物を借りて賃料を支払っていること
(4) 2020年の事業収入がコロナの影響で大きく減少していること
以上の4つの条件を全て満たすこと
※ 『 5月~12月のうち、どこか1ヵ月について前年同月と比べて事業収入が50%以上減っている 』または『 5月~12月のうち、連続するどこか3ヵ月について、前年同月と比べて事業収入の合計が30%以上減っていること 』
申請締め切り
2021年1月15日
※ 家賃支援給付金のホームページで電子申請できます。電子申請が苦手な方は、申請サポート会場も用意されています。
詳しくは、家賃支援給付金のホームページ【 https://yachin-shien.go.jp/index.html 】でご確認ください。
従業員を休業させたい雇用調整助成金
新型コロナウイルスの影響で事業収入が減ってしまい、一時的に従業員を休業させたいが休業手当をあげる余裕がない事業主に休業手当の一部を助成する制度です。
雇用調整助成金
15,000万円(従業員ひとり1日につき
対象
中堅企業/中小企業/小規模事業者/フリーランスを含む個人事業者
条件
(1) コロナの影響により事業が縮小している
(2) 最近1ヵ月の売上高が前年同月と比べ5%以上減少している
(3) 事業主と従業員との間で協定を結び、それに元づいて休業を実施、休業手当を支払っている
以上の3つの条件を全て満たすこと
詳しくは、雇用調整助成金のホームページ【 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 】でご確認ください。
従業員に有給休暇を与えたい両立支援等助成金
雇用調整助成金は会社側の都合で従業員に休みを取ってもらう制度ですが、この両立支援等助成金は、従業員の都合で会社を休まなければいけない場合の制度です。
従業員は自分都合で休まなければいけない時、休んでいる期間は収入がなくなり困ります。このような場合、会社が従業員に有給休暇を与えるなら、事業主に定額の助成金が支給されるという内容です。
従業員5人分まで申請が可能です。
両立支援等助成金
20万円(従業員が5日以上10日未満の休暇を取った場合)/35万円(従業員が10にち以上の休暇と取った場合)
対象
中堅企業/中小企業/小規模事業者/フリーランスを含む個人事業者
条件
(1) 家族が利用する介護サービスがコロナの影響で休業になってしまい家族で介護しなければならない。
(2) コロナ対応のため、いつも家族が利用している介護サービスの利用を控えざるをえなくて、家族で介護しなければならない。
(3) 家族をいつも介護しちえる人が、コロナの影響のせいで介護できなくなり、家族で介護しなければならない。
以上のような理由があるとき
申請等
対象になる有給期間は、2020年4月~2021年3月31日で、支給要件を満たした翌日から2ヵ月以内に申請すること。
詳しくは、両立支援等助成金のリーフレット【 https://www.mhlw.go.jp/content/000644721.pdf 】でご確認ください。